最高裁判所第二小法廷 昭和31年(オ)628号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
論旨は、法令の違背をいうけれども、原審が適法に確定した当事者双方の事情のもとでは、被上告人の本件解約申入は借家法一条の二にいう「正当の事由ある場合」に該当し、被上告人として上告人に対し信義に欠けるところは認められないとした原審の判断は相当である。原判決には所論の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克)